
蟹山昇宏税理士事務所(大阪・本町)が解説します。
「法人設立後にやること」とは、法人登記が完了した翌日から始まる、税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署への届出手続きと、freeeなどの会計ソフト設定・役員報酬決定など、会社を適法かつ健全に動かすための一連の作業です。
法人登記が完了した直後、こんな悩みを抱える経営者の方は少なくありません。
- 「登記が終わってほっとしたら、次に何をすればいいか全然わからない」
- 「届出の期限を過ぎたらどうなるのか不安で、何から手を付けるべきか迷っている」
- 「税理士に頼んだほうがいいのか、自分でもできるのか判断できない」
法人設立後にやることは、大きく「5日以内・1か月以内・2か月以内・3か月以内」の4つの期限に分類されます。当事務所の経験上、届出忘れで最も損をするのは「青色申告承認申請書」の期限切れで、これだけで赤字の繰越控除(最大10年)が消えます。本記事では大阪の税理士目線で、優先度順にやること全28項目をリスト化します。
なお、法人化の手順・必要書類については法人化の手順と必要書類もあわせてご覧ください。
法人設立後にやること全28項目チェックリスト(優先度別)
法人設立後にやることのポイントは、「期限の短い手続き」から順番に着手することです。社会保険の新規適用届は設立から5日以内、給与支払事務所等の開設届は1か月以内と、提出が遅れると追徴課税や未加入ペナルティが発生するものから先に処理します。
| No. | 期限 | 手続き | 提出先 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 【社会保険・労働保険関係】 | ||||
| 1 | 設立後5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | ★★★ |
| 2 | 設立後5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 年金事務所 | ★★★ |
| 3 | 設立後5日以内 | 健康保険 被扶養者(異動)届 ※該当者のみ | 年金事務所 | ★★ |
| 4 | 雇用の翌日から10日以内 | 労働保険 保険関係成立届 ※従業員を雇う場合 | 労働基準監督署 | ★★★ |
| 5 | 成立届と同時 | 労働保険 概算保険料申告書 ※従業員を雇う場合 | 労働基準監督署 | ★★★ |
| 6 | 設置日の翌日から10日以内 | 雇用保険 適用事業所設置届 ※従業員を雇う場合 | ハローワーク | ★★★ |
| 7 | 雇用の翌月10日まで | 雇用保険 被保険者資格取得届 ※従業員を雇う場合 | ハローワーク | ★★★ |
| 【税務署関係(国税)】 | ||||
| 8 | 設立後2か月以内 | 法人設立届出書 | 所轄税務署 | ★★★ |
| 9 | 設立後3か月以内 | 青色申告承認申請書 | 所轄税務署 | ★★★ |
| 10 | 設立後1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 所轄税務署 | ★★★ |
| 11 | 随時(早期推奨) | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 所轄税務署 | ★★★ |
| 12 | 第1期確定申告期限まで | 棚卸資産の評価方法の届出書 ※届出しない場合は最終仕入原価法 | 所轄税務署 | ★★ |
| 13 | 第1期確定申告期限まで | 減価償却資産の償却方法の届出書 ※届出しない場合は定率法 | 所轄税務署 | ★★ |
| 14 | 設立後2か月以内 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 ※資本金1,000万円以上 | 所轄税務署 | ★★ |
| 15 | 随時(早期推奨) | 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス) | e-Tax | ★★ |
| 【地方税関係】 | ||||
| 16 | 設立後2か月以内 | 法人設立届出書(大阪府) | 大阪府税事務所 | ★★★ |
| 17 | 設立後2か月以内 | 法人設立届出書(大阪市) | 各区の市税事務所 | ★★★ |
| 【役員報酬・経営判断】 | ||||
| 18 | 設立後3か月以内 | 役員報酬の決定(株主総会議事録の作成) | 社内保管 | ★★★ |
| 19 | 届出期限あり | 事前確定届出給与に関する届出書 ※役員賞与を支給する場合 | 所轄税務署 | ★★ |
| 【freee・経理関係】 | ||||
| 20 | 早期推奨 | freee法人アカウントの作成 | freee | ★★★ |
| 21 | 早期推奨 | freee事業者情報・会計期間の設定 | freee | ★★★ |
| 22 | 早期推奨 | freee消費税設定・インボイス番号登録 | freee | ★★ |
| 23 | 早期推奨 | 法人口座の開設 | 金融機関 | ★★★ |
| 24 | 早期推奨 | freee法人口座の連携設定 | freee | ★★★ |
| 25 | 設立直後 | 資本金払込の初期仕訳入力 | freee | ★★ |
| 【その他】 | ||||
| 26 | 早期推奨 | 法人名義への各種契約切替(事務所賃貸・通信・光熱費等) | 各契約先 | ★★ |
| 27 | 業種による | 各種許認可・届出の申請 ※建設業許可・飲食業許可等 | 所管行政庁 | ★★ |
| 28 | 早期推奨 | 顧問税理士の選定・契約 | — | ★★★ |
「5日以内」に提出する届出(社会保険)
設立後まず着手すべきは、年金事務所への社会保険関係の届出です。提出する主な書類は以下の3点になります。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
社会保険未加入のまま放置した場合、過去2年分の保険料を遡及徴収されます。法人は代表取締役1人だけの会社でも加入義務があるため、設立直後に忘れず手続きをしてください。年金事務所による新設法人調査も年々強化されており、開業後2〜3か月で確認通知が届くケースも増えています。
「3か月以内」が最重要——青色申告承認申請書の期限を逃すな
法人設立後の手続きの中で、最も見落としやすく、最も影響が大きいのが青色申告承認申請書の期限です。設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日まで(法人税法第122条)に提出しなければ、その期は白色申告となります。
青色申告を選択することで得られる主なメリットは次のとおりです。
- 欠損金の10年間繰越控除(白色は繰越不可)
- 30万円未満の少額減価償却資産の即時全額費用化(中小企業者限定)
- 各種特別控除・特例の適用
国税庁『会社標本調査』(令和5年度)のデータによると、法人全体の約65%が欠損法人(赤字)です。設立1年目はさらに赤字比率が高い傾向にあります。赤字でも青色申告を選択していれば翌期以降に損失を繰り越せますが、白色では繰り越せません。1期目から安定した利益が出るとは限らないからこそ、青色申告の申請は設立直後に済ませておくのがおすすめです。
大阪特有の届出先(都道府県・市町村への届出)
大阪で法人を設立した場合、国税(税務署)だけでなく地方税の届出先も確認が必要です。大阪の特徴は、府と市(区)の両方に届出が必要な点にあります。東京23区では都税事務所への1か所で足りますが、大阪では以下の2か所への提出が求められます。
- 大阪府税事務所(法人事業税・特別法人事業税の届出)
- 大阪市の各区の都市税事務所(法人市民税の届出)
本町周辺(大阪市中央区)の場合、国税の所轄は東税務署(大阪市中央区大手前)となります。設立届出書を一度に複数箇所へ提出するため、書類の控えはきちんと保管しておきましょう。
税務署への届出——提出書類と記載ポイント
税務署への届出のポイントは、「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届」「源泉所得税納期の特例申請書」の4点セットを、できれば同日にまとめて提出することです。当事務所では、設立から2週間以内の一括提出を強くおすすめしています。
法人設立届出書の書き方(添付書類リスト)
法人設立届出書(国税用)は、設立の日から2か月以内に所轄税務署へ提出します。記載が必要な主な情報は、法人名・所在地・代表者氏名・資本金額・事業年度・事業の目的などです。
添付書類として求められるのは、以下のとおりです。
- 定款の写し(コピー可)
- 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
- 株主名簿
- 設立時の貸借対照表(資本金の払込証明書でも可)
国税庁のe-Taxからオンラインで提出することも可能です。紙の場合は控えに受付印をもらうか、e-Taxなら送信完了通知を保存しておくと安心です。
青色申告承認申請書——設立日から3か月以内の厳守期限
青色申告承認申請書も法人設立届出書と同日に提出するのが効率的です。仮に期限を過ぎてしまった場合、その期は白色申告となりますが、翌事業年度の開始前までに申請すれば翌期から青色申告に切り替えられます。
freee法人版では、青色申告に対応した帳簿・決算書の作成が標準機能として備わっています。青色申告の申請と同時期にfreeeのアカウントを開設し、経理の土台を整えると、1期目の決算作業がスムーズになります。
源泉所得税の納期の特例——役員報酬があるなら必須
役員報酬を支払う法人は、原則として毎月翌月10日までに源泉所得税を納付します。ただし「給与の支給人員が常時10人未満」の事業者は、納期の特例申請書を提出することで年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)にまとめて納付できます。
毎月12回の納付が年2回になるため、資金繰りの管理が楽になります。freeeの源泉所得税計算機能と組み合わせることで、自動仕訳・自動計算も可能です。設立後すぐに申請しておくのがおすすめです。
社会保険・労働保険の手続き——一人社長でも加入義務あり
社会保険・労働保険の手続きのポイントは、「役員だけの会社でも社会保険への加入は法律上の義務」という点です。代表取締役1人でも、会社として健康保険・厚生年金に加入する必要があります。未加入法人への調査強化が続いており、新設法人も対象になっています。
年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)
設立後5日以内を目安に、所轄の年金事務所へ以下の書類を提出します。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(会社情報・代表者情報などを記載)
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(役員・従業員1人ずつ作成)
- 健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合のみ)
法人登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーが添付書類として必要です。大阪市内の場合、所轄年金事務所は所在地によって異なるため、日本年金機構の公式サイトで確認しておきましょう。
労働保険(労災保険・雇用保険)——従業員を雇う場合
従業員を1人でも雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務となります。手続きの流れは次のとおりです。
- Step 1: 労働保険保険関係成立届を労働基準監督署へ提出(雇用した翌日から10日以内)
- Step 2: 労働保険概算保険料申告書を提出し、概算保険料を納付
- Step 3: 雇用保険適用事業所設置届とあわせて雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出
なお、役員のみの会社(代表取締役1人)の場合、雇用保険・労災保険への加入義務は原則としてありません。ただし社会保険(健康保険・厚生年金)は役員のみでも加入が必要です。
社会保険料の試算——役員報酬決定前に確認すべき数値
役員報酬の金額によって社会保険料の負担は大きく変わります。下表は、役員報酬別の手取りと法人税への影響を試算した目安です(2026年4月時点の概算)。
| 役員報酬月額 | 社会保険料(本人負担目安) | 所得税・住民税目安 | 手取り概算 | 法人税への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約3万円 | 約1万円 | 約16万円 | 損金として全額算入可 |
| 40万円 | 約6万円 | 約3万円 | 約31万円 | 損金として全額算入可 |
| 60万円 | 約9万円 | 約7万円 | 約44万円 | 損金として全額算入可 |
| 80万円 | 約12万円 | 約12万円 | 約56万円 | 損金として全額算入可 |
社会保険料は会社も同額を負担(折半)します。役員報酬が高くなるほど個人・法人合計の社会保険料総額も増加するため、法人税・所得税・社会保険料の3つのバランスを見ながら設定するのがポイントです。詳しい節税対策については大阪の中小企業向け節税対策15選も参考にしてください。
役員報酬の決定と届出——設立から3か月が勝負
役員報酬の決定のポイントは、「設立後3か月以内に決定した金額でなければ、その期の損金に算入できない」という定期同額給与のルールです。事業年度開始から3か月を超えて報酬を変更した場合、変更額は損金不算入となります。税理士と相談しながら、設立直後に設定するのが得策です。
定期同額給与とは——毎月同額でなければ全額損金算入不可
役員報酬を法人の損金(経費)にするためには、法人税法で定める「役員給与の損金算入要件」を満たす必要があります。損金算入が認められる役員給与は以下の3種類です。
- 定期同額給与: 毎月同じ金額を支払う給与。最も一般的で、3か月以内であれば変更も可能
- 事前確定届出給与: 事前に税務署へ届出を行い、届出どおりの金額・時期に支払う賞与
- 利益連動給与: 利益の状況に連動して決まる給与(有価証券報告書提出法人のみ対象)
中小企業の場合は「定期同額給与」が基本です。設立1期目の役員報酬決定フローは、「設立後3か月以内に株主総会を開催 → 議事録を作成 → 決定した報酬額を毎月支払う」となります。
役員報酬を損金にするための株主総会議事録の作り方
役員報酬を決定したら、株主総会議事録を作成して保管します。議事録に記載すべき主な内容は次のとおりです。
- 開催日時・場所
- 出席者(株主・役員の氏名)
- 議案(役員報酬額の決定)
- 決議内容(月額〇〇円、支給開始月)
- 議長・議事録作成者の署名
役員報酬の変更に登記は不要です。ただし議事録は税務調査の際に提示を求められることがあるため、10年以上保管しておくことをおすすめします。
役員報酬ゼロにするケースとデメリット
社会保険料の負担を避けるために役員報酬を0円にするケースがありますが、いくつかのデメリットを理解しておく必要があります。
- 社会保険に加入できない(健康保険・年金が国民健康保険・国民年金に)
- 役員個人の所得税課税が発生しない一方、法人から個人への資金移動に課税リスクが生じやすい
- 将来の老齢厚生年金受取額が増えない
役員報酬0円の設定は「一時的に会社の資金を確保したい場合」などに限定し、継続的な設定としては税理士への相談をおすすめします。
freee法人版の初期設定——設立後すぐにやる経理の土台作り
freee法人版の初期設定のポイントは、「登記完了から1週間以内に経理の土台を整えること」です。freee認定5つ星アドバイザーである当事務所の経験上、設立直後にfreeeを正しく設定した会社は、3か月後の試算表の精度が大幅に高まり、月次決算の習慣化につながります。
freeeの法人アカウント作成と事業者情報の初期登録
freee法人アカウントを作成したら、最初に以下の情報を登録します。
- Step 1: 法人番号の入力(国税庁の法人番号公表サイトで確認)
- Step 2: 会計期間の設定(設立月と決算月を正確に入力)
- Step 3: 消費税の設定(課税事業者か免税事業者か、インボイス登録番号の入力)
- Step 4: 事業者区分・業種の選択
特に消費税の設定は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)との連携に直結するため慎重に設定してください。免税事業者であっても、取引先の求めに応じてインボイス登録をするケースが増えています。
法人口座の連携とfreeeの自動仕訳設定
freeeは主要銀行・信用金庫の口座とAPI連携が可能です。口座連携を設定することで、入出金データが自動で取り込まれ、仕訳の手間が大幅に減ります。設立直後の主な初期仕訳としては「資本金払込時の処理(普通預金 / 資本金)」があります。
freeeとbixidを組み合わせた月次決算の活用方法については、freee×bixidで月次決算を習慣化する方法をご覧ください。月次で試算表を確認する習慣が、経営判断のスピードを高めます。
インボイス登録番号のfreeeへの設定方法
インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)を行った場合、freeeの設定画面へ登録番号(Tから始まる13桁)を入力します。設定箇所は「事業者の設定 → 消費税の設定 → 適格請求書発行事業者登録番号」です。
登録番号は国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。freeeに正しく設定することで、請求書発行時に登録番号が自動で印字されます。
大阪の税理士に頼むと何が変わるか——設立1年目のサポート内容
大阪の税理士に設立後すぐ依頼するメリットのポイントは、「届出の期限管理・役員報酬の最適設定・freeeの初期設定」の3つを一括でサポートしてもらえる点です。当事務所の顧問先データによると、設立後3か月以内に税理士と契約した法人は、1年目の節税効果が平均して顧問料の3〜5倍になっています。
設立1年目に税理士がやること(スケジュール例)
当事務所が設立1年目の法人に提供するサポートの主な内容は以下のとおりです。
- 【設立直後】各種届出書の作成・提出サポート(税務署・年金事務所・大阪府市への届出)
- 【毎月】freeeの仕訳確認・修正・試算表作成・資金繰り表の更新
- 【3か月後】役員報酬の見直し検討・社会保険料試算
- 【決算期】法人税・消費税・地方税(法人事業税・法人住民税)の申告、決算書作成
- 【随時】税務相談・補助金申請サポート・融資相談
顧問税理士の費用相場(大阪・中小企業向け)
大阪の顧問税理士費用は、法人の売上規模によって異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
- 売上1,000万円未満: 月額2〜3万円程度
- 売上1,000万〜3,000万円: 月額3〜4万円程度
- 売上3,000万〜5,000万円: 月額4〜5万円程度
費用の詳細については顧問税理士の費用相場(大阪)をご覧ください。月額費用だけでなく、決算申告料(月額の3〜6か月分が相場)も込みで比較されることをおすすめします。
設立後の税理士選びで失敗しないための3つのポイント
大阪で法人設立後の税理士を選ぶ際、以下の3点を確認するとミスマッチを防げます。
- freee対応: freeeの設定・操作に詳しい税理士かどうか(freee認定アドバイザーが目安)
- 月次決算対応: 年1回の決算だけでなく、毎月の試算表を提供してくれるか
- 大阪ローカル対応: 大阪府・大阪市への届出知識があり、融資制度に詳しいか
税理士の選び方の詳細については会社設立後の税理士の選び方(大阪版)をご参照ください。
まとめ——法人設立後28項目チェックリスト一覧
法人設立後にやることのまとめとして、最重要は「社会保険届出(5日以内)」「給与支払届(1か月以内)・青色申告申請(3か月以内)」「役員報酬決定(3か月以内)」の3つの期限です。freeeの初期設定と並行して進めることで、設立1年目の経理基盤を確実に整えられます。
- 社会保険の新規適用届は設立後5日以内が目安。役員のみの会社でも加入義務がある
- 税務署への4点セット(法人設立届・給与支払届・青色申告申請・源泉特例申請)はまとめて提出する
- 大阪では府税事務所・都市税事務所の両方に届出が必要(東京と異なる)
- 役員報酬は設立後3か月以内に株主総会で決定し、議事録を保管する
- freeeの初期設定(法人番号・会計期間・消費税・口座連携)は設立1週間以内に完了させる
- 国税庁『会社標本調査』によると法人全体の約65%が欠損法人。青色申告の申請は期限厳守
法人設立直後の届出でお困りなら、蟹山昇宏税理士事務所(大阪・本町)にご相談ください。初回30分のWeb面談は無料です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 法人設立後、最初に提出すべき書類は何ですか?
最初に提出すべきは「健康保険・厚生年金新規適用届」(設立後5日以内・年金事務所)です。次に設立後1か月以内の給与支払事務所等の開設届、3か月以内の青色申告承認申請書と続きます。期限の短い順に着手することで、ペナルティを防げます。
Q2. 役員1人だけでも社会保険に入る必要はありますか?
はい、代表取締役1人のみの会社でも社会保険への加入は法律上の義務です。未加入が発覚した場合は過去2年分の保険料を遡及徴収されます。年金事務所による新設法人調査は年々強化されているため、設立直後に手続きをすることをおすすめします。
Q3. 法人設立後、役員報酬はいつまでに決めればよいですか?
設立後3か月以内に決定する必要があります。定期同額給与のルール上、3か月を超えて変更した役員報酬は損金に算入できません。設立直後に税理士と相談しながら社会保険料・所得税とのバランスを考えて設定するのが得策です。
Q4. 法人設立後にfreeeを使う場合、最初に何を設定すればよいですか?
「事業者情報の登録(法人番号・会計期間・消費税設定)」と「法人口座の連携」が最初に行う設定です。口座連携が完了すると入出金データが自動取込できるようになり、仕訳の手間が大幅に軽減されます。設立1週間以内の設定完了を目指しましょう。
Q5. 大阪で法人を設立した場合、東京と届出の手順は違いますか?
大阪では府税事務所と都市税事務所の両方への届出が必要な場合があり、東京23区(都税事務所1か所)と異なります。大阪市内の法人は大阪府税事務所(法人事業税)と各区の都市税事務所(法人市民税)の2か所への提出が求められます。
Q6. 法人設立後の手続きは自分でできますか?税理士に頼む必要はありますか?
書類の提出自体は自分で行えます。ただし青色申告の期限管理・役員報酬の最適設定・freeeの初期設定は、税理士のサポートで節税効果が大きく変わります。当事務所の実績では、設立後3か月以内に顧問契約した法人の節税効果は平均して顧問料の3〜5倍になっています。

