会社設立freeeを使えば、会社設立の手間を最小限にすることができます。(実際に私自身は会社設立freeeを使って株式会社を設立しました。)
目安の時間:約1週間
設立の費用:202,000円(合同会社の場合は60,000円)※ハンコ代などの実費除く
お客様からよくある質問が、「会社設立は専門家に依頼するべきでしょうか?」です。
餅は餅屋ですので、会社設立は司法書士の先生に依頼することをおすすめしています。
(個人的には、税金に影響する内容は会社設立前に税理士に相談いただいたほうが良いのかなと思います。)
ただ、お客様の中にはfreee会社設立というサービスを使ってご自身で会社設立された方がいます。
どのようなサービスなのか内容が気になったので、私は自分の会社設立にあたってfreeeで会社設立をしました。
今回は、「会社設立freeeでの会社設立方法」について、freee公式の認定アドバイザーであるfreee専門税理士が解説します。
- 1. アカウント作成
- 2. 会社設立freeeに登記情報を入力
- 2.1. 代表者情報
- 2.2. 事業内容
- 2.3. 資本金
- 2.4. 取締役の任期
- 2.5. 決算期
- 2.5.1. 消費税
- 2.5.2. 税理士とのコミュニケーション
- 2.5.3. 利益予測
- 2.5.4. 銀行融資
- 2.6. 公告の方法
- 2.7. 会社の印鑑
- 3. 定款の認証方法
- 4. 公証役場を決めましょう
- 5. 定款の内容を確認しましょう
- 6. ファイルをアップロードして定款電子署名をしてもらう
- 7. 公証役場に行く
- 8. 出資金を入金する
- 9. 登記書類を印刷する
- 10. 法務局に登記書類を提出する
- 11. 法人設立完了後の手続き
- 11.1. 法務局で謄本と印鑑証明の取得
- 11.2. 法人設立の届出を行う
- 12. 会社設立前でのご相談について
アカウント作成
会社設立freeeのアカウントを作成し、会社設立freeeにログインしましょう。https://www.freee.co.jp/launch/(参考:会社設立freee)
アカウントのメールアドレスとパスワードは今後もログイン時に使いますので、しっかりとメモしておきましょう。
会社設立freeeに登記情報を入力
会社設立freeeにログインし、登記情報を入力していきます。
入力画面にfreeeの解説もありますが、特に経営者の方からご質問の多い点について、確認していきます。
※今回の記事ではひとり社長の株式会社の設立を前提に解説しています。
会社名は変えていますが、実際に私の会社を設立をした時の画像を参考に使っています。
代表者情報
代表者情報は印鑑証明書通りに入力しなければいけません。
事前に印鑑証明書を代表者は2部、役員は1部用意しておきましょう。
出資金は、基本的には資本金の金額を入力します。
事業内容
事業内容は、将来行う可能性のある業務も記載しておくことをおすすめします。
税務では、事業内容に記載されている=本業の売上であると考えます。
製造の過程で生じる副産物を販売するケースなども事業内容にあらかじめ記載しておくことで、本業の売上高として経理することが可能です。
財務面での数字改善につながり、融資にプラスになる可能性があります。
事業内容は多ければ良いというものではありません。
多すぎると何をしている会社なのかぼやけてします。
関連性がない事業目的が謄本に並んでいると、ちょっと怪しさも感じてしまいます。
一般的には、多くても10~15個程度でしょうか。
資本金
資本金は1,000万円未満をおすすめいたします。消費税や法人税の節税につながります。
許認可等で資本金要件がある法人の場合は要件を確認しておきましょう。
なお、会社法では資本金1円でも法人設立可能ですが、資本金1円での設立は現実的ではありません。
資本金は最低でも100万円ほど準備されることをおすすめしています。
資本金はずっと口座に入れておく必要もなく、会社設立後は自由に使えるお金です。
引き出せないお金だとイメージされている社長がたまにいらっしゃいますが、そうではありません。
資本金は会社の信用に直結しますので、資本金が少ない会社は銀行の口座開設や融資を断られるケースをよく見ます。
税理士からの紹介ということで、なんとか銀行口座開設や融資にこぎつけた顧問先もあります。
ちなみに、当事務所の顧問先は資本金300万円~2,000万円の会社が多いです。
取締役の任期
取締役の任期は、社長1人のプライベートカンパニーであれば、10年で問題ありません。
任期ごとに登記手続きが必要になります。
登記にはその都度費用(国への登録免許税・司法書士報酬)が発生します。
そのほか、法人設立後に登記が必要になるケースとしては、下記のようなケースがあります。
- 代表取締役がご自宅を引っ越す
- 役員の就任
- 本店移転
- 事業目的の内容を変更する
- 増資(源資)
決算期
決算期のおすすめは、会社や税理士の繁忙期をさけつつ銀行融資をうまく狙える6月決算です。
決算期は後からかんたんに変更可能ですが、法人設立のタイミングでの決算期の決め方は、いくつかの視点があります。
- 消費税
- 税理士とのコミュニケーション
- 利益予測
- 銀行融資
消費税
法人設立から2期は基本的に消費税が免税となります。
そのため、法人設立日から決算日までを長く設定するのが一般的です。
仮に、7月2日に法人設立であれば、6月決算法人として会社設立します。
税理士とのコミュニケーション
3月決算の会社をよく見ますが、あまりおすすめしません。
3月決算の会社は税理士の繁忙期と決算時期がもろにかぶります。
十分な決算対策を検討するための税理士との打ち合わせ機会を逃しているケースがあります。
税理士の繁忙期である11月~3月の決算は避けて、ゆっくり決算打ち合わせを行う経営者はとても聡明だと感じます。
利益予測
決算期と会社の繁忙期をずらすことをおすすめしています。
社長が繁忙期で忙しいと、決算の打ち合わせをゆっくり行えません。
繁忙期のために売上が大きくぶれる月を決算期にしてしまうと、利益予測のブレが大きくなります。
利益予測のブレ=納税額のブレですので、経営の意思決定がしずらくなります。
リスクの高い節税対策や粉飾決算につながる可能性もあります。
6月が会社の繁忙期でなければ、6月決算は良い選択かと思います。
銀行融資
銀行業務は、9月の中間決算と3月の決算が節目となっています。
融資のノルマに追われる時期であり、銀行側としては融資を行いたい時期といえます。
金利や返済条件も会社にとって有利な条件を提示してくれることも多いです。
融資には会社の経営数値をあらわした資料の提出が必要となります。
6月決算もしくは12月決算であれば、9月や3月に銀行員に信頼性の高い決算書という資料を提出することが可能です。
銀行融資の視点からは、6月、12月決算がいいでしょう。
公告の方法
株式会社は、毎年の決算や資本金の減少などを公開する義務があります。
公告の方法は、官報に掲載する方法が一番多い印象です。
会社の印鑑
会社の印鑑は法人設立前に必要です。
法人設立書類に法人印が必要になりますので、早めに購入しておきましょう。
ハンコヤドットコムのようなハンコサイトを見てみると楽しいです。
https://www.hankoya.com/(参考:ハンコヤドットコム)
法人印3本セットをおすすめします。
1本で法人印・銀行印・事務印を兼用してもいいんですが、セキュリティの面で3本あったほうが望ましいです。
(代表者印は社長が保管し、角印と銀行員は事務スタッフでも押印できる運営など)
ちなみに、法人設立前に発生した支払いもレシートを必ず保管しておきましょう。
開業費や営業費として経費計上することが可能です。
定款の認証方法
定款の認証方法を選びます。
電子定款で問題ありません。(紙定款であれば国への印紙代が40,000円発生します)
定款認証報酬として5,000円の専門家への代行手数料が発生します。
定款を行政書士の先生に確認していただき、電子署名してもらいましょう。
会社設立後の経理をfreeeでする場合は、専門家への代行手数料が0円になります。
このタイミングで当事務所にご相談いただければ、freeeをお得に導入いただけるご提案が可能です。
数万円の費用節約になるかと思います。
freee導入後についても、顧問契約ではないスポットでのアフターサービスに対応しています。
公証役場を決めましょう
公証役場を決めましょう。
本店がある都道府県内の公証役場であれば、どこの公証役場に定款を持ち込んでもOKです。
取締役全員で公証役場に行く必要がありますか?との質問をいただきますが、公証役場には代表者1名が行けば問題ありません。
代表者の都合がつかなければ、代理人が公証役場に行くことも可能です。
定款の内容を確認しましょう
入力した情報が定款に反映されます。
正しく反映されているか、一度確認してみましょう。
ファイルをアップロードして定款電子署名をしてもらう
電子定款に必要なファイルをアップロードし、専門家に定款を電子署名していただきます。
専門家の電子署名作業が完了すれば、電子署名済みの定款ファイルをダウンロードすることができます。
この電子署名済みの定款を公証役場に持っていきます。
公証役場に行く
公証役場に行き、認証の手続きをしましょう。
事前に予約電話をします。法人名と電子認証していただいた行政書士の先生の名前を伝えるとスムーズかと思います。
公証役場へ持参するものは持ち物リストを確認しましょう。
専門家の電子署名済み定款は決められたとじ方があります。
とじ方を参考にしましょう。
出資金を入金する
公証役場で認証済みの定款を受け取れば、出資金を個人口座に入金しましょう。
入金が完了すれば、入金を証明する資料をコピーしましょう。
登記書類を印刷する
法務局に持ち込む登記書類を印刷しましょう。
法務局に書類を提出する日=法人の設立日となります。
縁起のいい日に設定される社長も多いです。
法務局が締まっている日(休日・祝日)には法人設立ができません。
毎月1日は避けていただくと、均等割という税金の節税につながります。(6,000円ほどですが)
法務局に登記書類を提出する
印刷した書類を法務局に提出しましょう。
書類のまとめ方は決められていますので、まとめ方を参考にしましょう。
登記完了予定日を窓口で確認できますので、必ず確認しておきましょう。
これで法人設立登記は完了です。
お疲れ様でした!
法人設立完了後の手続き
法務局で謄本と印鑑証明の取得
登記が完了すれば、謄本や印鑑証明を取得することができます。
謄本と定款は銀行の法人口座開設に必要だったり、税務署や行政からも提出を求められます。
事務所を契約する場合、クレジットカードを作る場合、融資を受ける場合などの際にも謄本が必要となります。
法人設立の届出を行う
法人設立に関する届出書類がダウンロードできますので、各行政機関に提出しましょう。
このタイミングで役員報酬の金額、役員のボーナスの金額、消費税に関する検討事項、社会保険に関する検討事項など非常に多くの専門知識が必要となります。
法人設立すぐのこのタイミングでご相談いただければ、確実にメリットのある情報提供が可能です。
会社設立前でのご相談について
当事務所では、会社設立前の税務相談を実施しています。
なお、月3社までは相談料1時間無料のキャンペーンを実施中です。
ご希望の方は、お問合せフォームよりご相談ください。
また、下記のようなご相談も可能です。
- 司法書士の先生を紹介してほしい
- 自分は個人と法人のどちらが有利なの?
- 法人化したけど、経理がわからない
- freeeってどんな会計ソフトなの?
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- 個人事業主だが法人化を視野に動きたい
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