弊社の顧問先にはChat GPTを利用しているITコンサルティングの会社やWEB制作会社・SEO会社が多く、Chat GPTに関する経理のご質問を多くいただくため、コラムにまとめてみました。
Chat GPTの支払いをした場合、消費税の経理はどうなるの?というご質問ですが、Chat GPTの消費税の区分経理については、原則としては、仕入税額控除ができません。(80%控除や50%控除の経過措置の適用もありません)
ただし、インボイスの少額特例の適用がある事業者(売上高が1億円以下)は1万円未満の取引はインボイスの保存が不要ですので、$20(≒3,050円)のChat GPTの支払いは仕入税額控除できます。
今回は、Chat GPTの支払いをした場合の経理、インボイスの少額特例を解説します。
Chat GPTとは
ChatGPTは、アメリカのAI研究所であるオープンAI社が開発した会話型の AIサービスです。
ChatGPTの使い方は非常に簡単で、ChatGPTのサイトで質問したいことをテキストで入力すると、回答を数秒程度で返してくれます。
ChatGPTはChat Generative Pre-trained Transformerの略で、 OpenAIによって開発され、2022 年 11 月 30 日に発売された大規模な言語モデルベースのチャットボットです。これにより、ユーザーは希望の長さ、形式、スタイル、レベルに向けて会話を調整し、誘導することができます。詳細と言語。プロンプト エンジニアリングと呼ばれる、連続するプロンプトと応答は、会話の各段階でコンテキストとして考慮されます。
フリー百科事典ウィキペディアよりhttps://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT
消費税のきほんと仕入税額控除
消費税のきほん
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および特定仕入れならびに保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)に限られ、国外において行われる取引および資産の譲渡等に該当しない取引は、課税の対象とはなりません。
つまり、日本国内での消費かどうか?に着目して消費税を課税しています。(日本国外での取引であれば、現地国の消費税が課税されます)
仕入税額控除
仕入税額控除は、国内で行う課税仕入れについてのみ適用することができるため、国外事業者からの仕入れも、内外判定により国内取引に該当するものであれば、仕入税額控除の適用が可能です。
ただし、令和5年10月1日からスタートしているインボイス制度では、国内取引に該当する取引であっても、売手が日本で適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)を受けた国外事業者でなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。
ChatGPTを提供する OpenAI社は、この記事を執筆している2023年12月30日時点では、インボイス登録を受けていません。
結論として、Chat GPTの消費税の区分経理については、原則として、仕入税額控除ができません。(80%控除や50%控除の経過措置の適用もありません)
登録国外事業者はインボイス登録される
国外事業者が令和5年9月1日の時点で消費者向け電気通信利用役務の提供を行う“登録国外事業者”としての登録を受けている場合は、2023年10月1日のインボイス制度開始と同時に、自動的に適格請求書発行事業者に移行します。
2023年9月1日時点で登録国外事業者として登録されている事業者(Adobeなど)への支払いは仕入税額控除ができます。
会計ソフトでの仕訳例(売上が1億円を超えている場合)
業務で使用したChatGPTの支払いは、原則として下記の取扱いとなります。
所得税:必要経費
法人税:損金算入
消費税:仕入税額控除できない(税区分は対象外)
<freee会計での登録画面>
「適格」のチェックをはずして税区分は「対象外」を選択します。
<仕訳例>
インボイスの少額特例
売上高が1億円以下の事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができる経過措置があります。
取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者との取引でもインボイス少額特例は適用可能です。
たとえば、インボイス登録されていない飲食店で取引先を接待し、飲食費が税込み9,000円だった場合は会計ソフトに「交際費」9,000「適格」として消費税区分を入力してもOKです。
ただし、インボイスの少額特例は全事業者に適用されるわけではありません。
うちの会社はインボイスの少額特定が対象になるの?ならないの?どの時点での売上高なの?というと、基準期間と言われる期間の課税売上高で判断します。
基準期間の考え方
<法人の場合>
事業年度が1年である法人の場合は、経理をしている事業年度の前々事業年度のことをいいます。
→つまり2期前の課税売上高が1億円以下かどうか?で判断します
<個人の場合>
経理をしている事業年度の前々年のことをいいます。
→令和5年の確定申告であれば、令和3年の課税売上高が1億円以下がどうか?で判断します。
(なお、上記は原則で、基準期間における課税売上高が1億円以下であっても特定期間の課税売上高を元に判断する必要もあります。)
会計ソフトでの仕訳例(売上が1億円以下の場合)
<freee会計での登録画面>
取引金額が1万円未満ですので、インボイス少額特例が適用できます。
「適格」にチェックをつけて課対仕入10%を選択します。
<仕訳例>
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